再度契約不適合の問題なのですが、

ミミさん
(No.1)

丁寧な回答ありがとうございました。

契約不適合でまだ理解に苦しんでおりまして。

15-10-1の問題ですが、

“Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合、AはBの担保責任を追及して契約を解除することはできないが、この場合の建物の欠陥は重大な契約不適合なのでBに対して担保責任に基づき損害賠償請求を行うことができる。”

誤り。売主の担保責任を追及するために、買主の善意無過失は要求されません。あくまでも契約で定めたものが引き渡されたかどうかにかかっています。よって、買主が欠陥を知っていたとしても、それをもって直ちに契約解除・損害賠償請求ができないとまでは言えません。

とあるのですが、
欠陥を知って契約しても解除も損害賠償も出来るのでしょうか?

他のサイトでは、知って契約すると出来ないと解説されてる所もあり、
どちらが正解かわからない為
混乱状態です。

ご回答よろしくお願いします。
2021.08.20 02:52
あああさん
(No.2)
改正前民法の瑕疵担保責任の時は、契約の解除には買主が善意無過失であることが必要だったみたいですね
ですが改正で契約不適合責任に変わってからは、契約の解除には買主の善意無過失は要件でなくなったみたいです。
そのサイトの情報が古かったのでしょう

損害賠償請求も以前は請求するには買主が善意無過失であることが必要だったみたいですが、契約の解除と同様民法改正でその要件がなくなったみたいです。
ただし改正前に売主に帰責事由が無くとも買主は損害賠償請求ができたのに対し、改正後は売主に帰責事由が無ければ損害賠償請求ができなくなりました。と書いてあります

2021.08.20 09:41
🦁さん
(No.3)
担保責任は善意・悪意関係ない。損害賠償は相手に帰責事由が必要。
これだけ
2021.08.20 10:14

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