借地借家法を教えてください!

みーなさん
(No.1)
平成29年試験  問12について教えてください。

2. “Aが甲建物の賃貸借契約の解約の申入れをした場合には申入れ日から3月で賃貸借契約が終了する旨を定めた特約は、Bがあらかじめ同意していれば、有効となる。”
誤り。期間の定めのある普通借家契約であっても、中途解約できる旨の特約があれば、期間内に解約申入れをすることが可能です。契約に中途解約条項がある状態で、貸主側から正当事由を備えた解約申入れがあった場合、解約申入れの日から6ヶ月を経過することで建物賃貸借は終了します。本肢のように3ヶ月と定めても、賃借人に不利な特約として強行規定により無効となります

貸主からの解約がこの条件ということは、期間の定めのある契約でも特約があれば期間の定めのない契約の時と同じ条件で解約ができるということでしょうか?

期間の定めのない契約での中途解約は、
貸主からの解約は正当事由ありで申し入れから6ヶ月経過したら解約
借主からは正当事由なしで申し入れから3ヶ月経過したら解約
だと思うので、貸主がこの条件なら借主もかな…と疑問に思いました。

教えていただけるとうれしいです!
2021.08.19 22:04
USJさん
(No.2)
期間の定めがある契約でも中途解約条項が結ばれていれば、
  賃貸人:申し入れから6ヵ月&正当事由
  賃借人:申し入れから3ヵ月
で中途解約できます。

以前のスレッドで詳しい解説がされておりますのでぜひ
https://takken-siken.com/bbs/0839.html
2021.08.20 09:51
みーなさん
(No.3)
お礼が遅くなってしまい、申し訳ございません。
とても詳しくありがとうございました!
そちらのスレッドも見て再度勉強しようと思います。
2021.08.28 14:12

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