H29問12

kaiさん
(No.1)
“Aが甲建物の賃貸借契約の解約の申入れをした場合には申入れ日から3月で賃貸借契約が終了する旨を定めた特約は、Bがあらかじめ同意していれば、有効となる。”
誤り。貸主側から正当事由を備えた解約申入れがあった場合、解約申入れの日から6ヶ月を経過することで建物賃貸借は終了します。本肢のように3ヶ月と定めても、強行規定により賃借人に不利な特約は無効となります(借地借家法27条1項借地借家法30条)。

期間の定めがない普通借家契約では貸主が正当な事由をもって解約申し入れを行えば6か月経過後に契約が終了することはわかるのですが、今回は期間の定めがあります。
期間の定めがある場合は基本的に期間満了によって終了し、中途解約できないと考えていたのですが、
期間の定めがある普通借家、期間の定めがない普通借家どちらでも貸主は正当な事由があれば6か月、借主は正当な事由なしに3か月経過後に終了すると考えていいんでしょうか。

原則中途解約できないと考えていたので混乱しています。
2021.08.17 13:41
管理人
(No.2)
期間の定めのある普通借家契約でも中途解約できる旨を契約に定めれば、期間内の解約の申入れができます。ただしその場合でも、賃貸人からの解約申入れには正当事由が必要で、申入れから6カ月後に終了という借地借家法の規定よりも借主に不利な特約は無効となります。
なお、中途解約条項がない場合、合意解除はできますが解約申入れはできません。

民法607条
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。

二  建物の賃貸借  三箇月

民法608条
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
2021.08.17 14:31
kaiさん
(No.3)
管理人様ありがとうございます。
なるほど、今回は中途解約できる特約がある場合のパターンなのですね!
理解できました!!!
ありがとうございます
2021.08.17 14:57
kaiさん
(No.4)
管理人様最後に一つだけよろしいでしょうか。
この規定は期間の定めがある民法上の賃貸借、普通借家、普通借地で適用されると思うのですが、定期借地の場合も同じ規定が適用されるのでしょうか。
定期借家の場合は200㎡以下などの要件を満たせば中途解約できますが、定期借地に関してはテキスト等に書かれていないため、分かりません。
定期借地契約でも同様に中途解約できる旨の特約がなければ中途解約できず、特約がある場合は、解約申し入れから6か月、3か月経過後に終了するのでしょうか。
よろしくお願いします。
2021.08.17 15:13
管理人
(No.5)
普通・定期借地契約では、賃貸人からの中途解約条項は一切無効。
普通・定期借家契約では、解約予告期間を6ヶ月以上、正当事由を要するとしている場合に限り賃貸人からの中途解約条項は有効となります。
2021.08.17 16:58
kaiさん
(No.6)
管理人様ありがとうございます。
なるほど、借家の場合のみ中途解約を申し入れる特約があれば、申し入れができるのですね。
ありがとうございます。
2021.08.17 17:32

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド