平成13年試験  問7  肢2について

フレディさん
(No.1)
何時もご使用させて頂きましてありがとうございます。

表題肢のご解説、法条項に記載されております内容を理解することがどうしても出来ないので、もっと掻い摘まんでご説明して頂ければ幸いです。
❝後順位抵当権者は共同抵当権者が同時配当した場合に受け取れるはずだった金額を限度として、共同抵当権者の抵当権を代位行使することができます❞とは、順位が放棄された場合の様に、双方の債権額の割合按分額が限度額と云う事ですか?
また、「共同抵当」の場合のみに対象となるのでしょうか?
2021.08.19 16:10
amさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.08.19 16:35)
2021.08.19 16:35
amさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.08.19 16:38)
2021.08.19 16:38
amさん
(No.4)
度々修正のため削除してしまい申し訳ありません。



肢1のように共同抵当が設定されている甲乙丙を同時に競売にかける場合を同時配当といいますが、
本肢のように一部(甲地のみ)を競売にかけている場合を異時配当といいます。

異時配当の場合、❝後順位抵当権者は共同抵当権者が同時配当した場合に受け取れるはずだった金額を限度として、共同抵当権者の抵当権を代位行使することができます❞。
ここでいう「共同抵当権者が同時配当した場合に受け取れるはずだった金額」というのは、
肢1の解説にある下記の金額になります。
>  甲地:乙地:丙建物=1,500万円:2,000万円:500万円=3:4:1
>  甲地の分:3,000万円×(3/8)=1,125万円
>  乙地の分:3,000万円×(4/8)=1,500万円
>  丙建物の分:3,000万円×(1/8)=375万円

甲地が1500万円で競売され、配当が行われた場合、解説のとおりBは全額の配当を受けられます。
その後、たとえば、乙地が1500万円、丙建物が500万円で競売され、配当が行われた場合、
Bは第1位抵当権者のため、残りの1500万円(抵当3000万ー甲地1500万円=1500万円)を
限度として配当を受けることができます。
このとき、第1順位のBは甲地と乙地の配当で3000万円の配当を受けることができたので、
残った丙建物の配当は第2順位の抵当権者が受けることができます。
そのため、残った丙建物の競売で得た500万円のうち、上記の式にある
「共同抵当権者が同時配当した場合に受け取れるはずだった金額」の
丙建物375万円は第2順位の抵当権者に配当されることとなります。


>また、「共同抵当」の場合のみに対象となるのでしょうか?
上記のように、共同抵当のうち一部の不動産を競売にかけた場合、という話なので
共同抵当の場合のみに対象となります。
2021.08.19 16:44
フレディさん
(No.5)
amさんへ

どうもご回答にご説明ありがとうございます。
私の理解力ではまだまだなのですが、

>丙建物375万円は第2順位の抵当権者に配当されることとなります
なぜ???肢1の債権負担按分とした式がを本肢でも使用される事となるのは、同設定としての事でしょうか・・・
また、後抵当順位権者の債権額が分かりませんが、全額を受取れるとは限らないのでしょうか・・・
2021.08.19 21:05
amさん
(No.6)
フレディさま

>なぜ???肢1の債権負担按分とした式がを本肢でも使用される事となるのは、同設定としての事でしょうか・・・
「共同抵当権者(この問題でいうB)が同時配当した場合に受け取れるはずだった金額」だからです。
肢1の解説にある通り、共同抵当の複数の不動産を競売した(同時配当した)場合、各不動産の価格に応じて
債権負担を按分します。甲地の分は1,125万円、乙地の分は1,500万円、丙建物の分は375万円です。
これが「共同抵当権者が同時配当した場合に受け取れるはずだった金額」です。
この金額を限度として、後順位抵当権者は共同抵当権者の抵当権を代位行使することができます。

>また、後抵当順位権者の債権額が分かりませんが、全額を受取れるとは限らないのでしょうか・・・
債権額が375万円未満の場合はその額までの配当を受け取ることとなります。
例えば後抵当順位権者の債権額が200万円の場合、
後抵当順位権者は375万円ではなく200万円の配当を受け取ります。
2021.08.20 10:00
フレディさん
(No.7)
amさんへ

度々のご回答ありがとうございます。
やっぱり理解に苦しむのですが、

>なぜ???肢1の債権負担按分とした式がを本肢でも使用される事となるのは、同設定としての事でしょうか・・・
肢2では、“甲地のみが1,500万円で競売“としかなく、乙地、丙建物の各不動産の価格が不明なのにどうして肢1の債権負担按分額となる事に疑問があります。

>また、後抵当順位権者の債権額が分かりませんが、全額を受取れるとは限らないのでしょうか・・・
按分額以下の債権額であれば、全額受け取れる事となりますが、按分額を越える債権額の場合の事を言っております。
2021.08.20 11:03
amさん
(No.8)
フレディさま

>肢2では、“甲地のみが1,500万円で競売“としかなく、乙地、丙建物の各不動産の価格が不明なのにどうして肢1の債権負担按分額となる事に疑問があります。
大変申し訳ございません、前レスで記載した仮定の数字に誤りがありました。
>甲地が1500万円で競売され、配当が行われた場合、解説のとおりBは全額の配当を受けられます。
>その後、たとえば、乙地が1500万円、丙建物が500万円で競売され、配当が行われた場合、
の部分の「乙地が1500万円」→「乙地が2000万円」です。大変失礼いたしました。
この場合、配当の按分は肢1と同じになりますので、乙地の分の按分金額は1500万円となります。

>按分額以下の債権額であれば、全額受け取れる事となりますが、按分額を越える債権額の場合の事を言っております。
「按分額を越える債権額の場合、全額を受取れるとは限らない」というのは
どのような理由でおっしゃっているのかが分からないのですが、
按分額を越える債権額の場合、例えば債権額が400万の場合であっても
共同抵当権者の抵当権を代位行使できる金額は375万円までになります。
2021.08.20 12:24
amさん
(No.9)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.08.20 12:46)
2021.08.20 12:46
amさん
(No.10)
続き)
丙建物分の按分が375万円で、丙建物が500万円で競売された場合の残りの125万円は
誰が配当を受けるのか?というような話であれば、
後抵当順位権者はあくまで甲地に対してのみ抵当権を設定しているため、
丙建物の配当であるこの配当は受け取れません。
後抵当順位権者が受け取れるのは共同抵当権者の抵当権を代位行使した分のみです。

↓ここから余談です
また、甲地の異時配当の際、
代位による抵当権移転の効力発生前の権利者
(債務者、設定者、乙地・丙建物の後順位抵当権者)に対しては抵当権移転の附記登記がなくとも
代位の効果を主張することができますが、
(抵当権移転の附記登記がなくとも、異時配当でBの代位行使を予期できるからです)
その後現れた乙地・丙建物の後順位抵当権者に対抗するには、
乙地・丙建物に対してBの有した共同抵当権について
抵当権が移転した旨の附記登記をしておく必要があります。

ここまで詳しくは宅建の試験には出題されませんので、「異時配当の場合、
後順位抵当権者は共同抵当権者が同時配当した場合に受け取れるはずだった金額を限度として、
共同抵当権者の抵当権を代位行使することができる」ことを理解していれば問題はないかと思います。
2021.08.20 12:47
フレディさん
(No.11)
amさんへ

再三にわたりご説明して頂きまして恐れ入ります。
やはり肢1の各不動産の価格に設定したと仮定した上で、ご解説されているので債権負担按分額を引用されたのですね。理解致しました。

>「按分額を越える債権額の場合、全額を受取れるとは限らない」というのはどのような理由でおっしゃっているのかが分からないのですが、
❝例えば債権額が400万の場合であっても、共同抵当権者の抵当権を代位行使できる金額は375万円まで❞なのですが、“残りの25万円“は・・・と云う事です。
2021.08.20 15:19
amさん
(No.12)
フレディさま

>❝例えば債権額が400万の場合であっても、共同抵当権者の抵当権を代位行使できる金額は
>375万円まで❞なのですが、“残りの25万円“は・・・と云う事です。
「按分額を越える債権額の場合、"後順位抵当権者の債権"全額を受取れるとは限らない」
という意味、と理解いたしました。

競売の場合、後順位抵当権者の債権が弁済されようがされまいが、
設定されている抵当権はすべて抹消されます。
そのため、後順位抵当権者は担保のない25万円の債権が残る形になります。

こちらも余談ですが、これに対し、任意売却の場合は
債務の弁済等があり、抵当権の抹消に合意した場合に抵当権は抹消します。
そのため、弁済がない場合や、抵当権者が抵当権の抹消に合意しなかった場合、
抵当権がついたままの不動産が売買されることとなります。
2021.08.20 15:46
フレディさん
(No.13)
amさんへ

長々とご質問をお受け下さいましてどうもありがとうございます。
何とか本問に対しては、理解することが出来たかと思います。

余談の2件については、今後じっくりと理解していきたいと思っておりますが、何かあればまた、よろしくお願い致します。
2021.08.20 20:09

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