19-11-3契約不適責任

ミミさん
(No.1)


宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうちも民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

Bが不動産に契約不適合があることを契約時に知っていた場合や、Bの過失により不動産に不適合があることに気付かず引渡しを受けてから不適合があることを知った場合でも、Aは担保責任を負うことがある。


こちらの3択目の問題で、売主は担保責任負うことがある。で正解になってますが、

買主が契約時に知っていたら、担保責任追求出来ない
と思うのですが、
改正されてる問題だと思うので、
混乱してます。
正解で合ってるか、回答よろしくお願いします。
2021.08.19 20:43
🦁さん
(No.2)
こんばんは
解答は正解ですよ。
担保責任(追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除)を追及する際は善意か悪意かは関係ありません。
契約時に買主が悪意でも担保責任を追及できます。
担保責任は善意、悪意を問わないと押さえておきましょう。
2021.08.19 21:42
さん
(No.3)
横から恐縮ですが補足いたします。
旧民法の「瑕疵担保責任」は、目的物の瑕疵について責任を負うものでしたが、
現行民法では「契約不適合責任」という名称のとおり契約内容に適合しない場合は責任を負うものとなりました。
本問の解説に「その欠陥につき契約で合意していない、すなわち欠陥がないことが前提の契約であれば、(中略)売主に対して担保責任を追及できます。」と記載があるように、契約内容に適合していなければ責任追及できます。知っているかどうかは関係なく、契約内容にその欠陥が含まれているかどうかが判断材料となります。

例えばその欠陥について契約書に記載があれば、買主はその欠陥について同意の上で契約しているのですから、少なくとも契約不適合ではありません。

問題文で聞かれているのは、「責任を負うことがあるかどうか」ですが、契約の内容までは読み取れません。従って、どちらのパターンも考えられますので、この肢は正しいということになります。
2021.08.19 22:40

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