掲示する必要があるもの
初学者さん
(No.1)
掲示するのは標識だけで、そのほかは事務所に備えてればいいんでしょうか。
よろしくお願いします。
2021.08.19 12:20
USJさん
(No.2)
標識、報酬額は掲示が必要です。
各事務所等で備えるもの一覧であれば以下となります。
事務所(支店を含む)
・標識
・報酬額の掲示
・帳簿
・従業者名簿
・専任の取引士(5人に1人以上の割合)
案内所(契約行為等を行う)
・標識
・専任の取引士(最低1人)
案内所(契約行為等を行わない)
・標識
答えになっておりますでしょうか。
2021.08.19 14:40
初学者さん
(No.3)
はい。
従業者名簿と帳簿は掲示する必要があるのか気になっていたので。
従業者名簿と帳簿は備えるだけで、掲示する必要があるのは標識と報酬額ということですね!
2021.08.19 16:00
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