お教えください3

ぶんぶんさん
(No.1)
いつもお世話になっております
利用させていただきまして、ありがとうございます

お教えください
過去問を練習させていただいてる中で売る覚えなのですが
免許更新について、免許権者が条件を付けることが出来る
とあります
例えば  宅建業ですと
平成26年試験  問27
国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができるが、免許の更新に当たっても条件を付すことができる。

これは、宅建士の免許でも同じでしょうか?

士  も  業  も  
どちらも
免許権者は、更新に条件を付けることが出来る
との解釈でよいでしょうか?

少し混乱しています
お教えいただくと助かります

お忙しいとは思いますが
お願いします
2021.08.17 18:34
さん
(No.2)
業は条件付せますが士は付せません。
宅地建物取引業者と宅地建物取引士はそもそも全く別物、宅建業法の基本中の基本。宅建業法の講義の一番最初に習うことです。
2021.08.17 22:52
ぶんぶんさん
(No.3)
お返事遅れてすみません

なるほど
そうでしたよね

お恥ずかし、、

ご指導有難う御座います

頑張って勉強します
2021.08.21 18:35

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