お教えください3
ぶんぶんさん
(No.1)
利用させていただきまして、ありがとうございます
お教えください
過去問を練習させていただいてる中で売る覚えなのですが
免許更新について、免許権者が条件を付けることが出来る
とあります
例えば 宅建業ですと
平成26年試験 問27で
国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができるが、免許の更新に当たっても条件を付すことができる。
これは、宅建士の免許でも同じでしょうか?
士 も 業 も
どちらも
免許権者は、更新に条件を付けることが出来る
との解釈でよいでしょうか?
少し混乱しています
お教えいただくと助かります
お忙しいとは思いますが
お願いします
2021.08.17 18:34
えさん
(No.2)
宅地建物取引業者と宅地建物取引士はそもそも全く別物、宅建業法の基本中の基本。宅建業法の講義の一番最初に習うことです。
2021.08.17 22:52
ぶんぶんさん
(No.3)
なるほど
そうでしたよね
お恥ずかし、、
ご指導有難う御座います
頑張って勉強します
2021.08.21 18:35
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