平成18問39について

noriさん
(No.1)
肢4→Aは、当該建物が未完成であった場合でも、Bへの所有権移転の登記をすれば、Bから受け取った手付金等について、その金額を問わず法第41条に定める手付金等の保全措置を講じる必要はない。

登記をすれば保全措置を講ずる必要がないのは理解しているのですが…。
この場合、登記さえすれば全額でも受け取れるのでしょうか?

どなた様かご教授いただければ幸いです。
宜しくお願いします。
2021.08.17 09:48
管理人
(No.2)
買主への所有権移転の登記された後は、保全措置を講じずに残金全額を受け取れます。
2021.08.17 14:33
noriさん
(No.3)
ありがとうございました😊
悶々としておりましたが、スッキリしました!!
2021.08.17 22:27

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