令和2年10月試験  問6

さくらんぼぼぼさん
(No.1)
AとBとの間で令和3年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。


1.Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合

2.Aは、自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合

3.Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合

4.Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合

正解は2なんですが、2.3.の違いが解説を読んでも理解できません。
サルでも分かる解説をお願いします。
2021.08.17 15:33
ヨッシーさん
(No.2)
◯そもそも正解は2ではなく3です。
  2では、Aの売却は10万円と思い込んだことによるのですが、動機の錯誤として取り消し出来るのは、売却した事情についての認識が事実に反した錯誤であり、それを相手方Bに表示した場合のみです。AはBに手元にお金がないのでとしかいっておらず、真実に反する錯誤を表示していませんので、取り消し出来ません。また、Bはお金がないので一刻も早く売却したいので、安い値段にしているのかと考えても不思議ではありませんので、悪意や重大な過失があるとも思えません。
  一方、3の場合は、AはBに動機の錯誤を表示していますし、BもAと同じ思い込みの状態で同一の錯誤にあたると思われ、取り消しすることが出来ます。
2021.08.17 16:56
amさん
(No.3)
>2.Aは、自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合

肢2の場合、Aが売却したい理由は「手元にお金がないから」であり、これは実際にBに意思表示をしているため錯誤にはなりません。
(「時価10万円の壺だと思っている」ことをBに表示していないため、表示の錯誤ではないです)

しかし、肢3と同様に「この壺の価値は10万円であるので、10万円で売却する」と意思表示をし、
Bも「10万円の価値なら10万円で購入する」と言った場合、実際の壺の価値は100万円で
その価値をAが知っていたら売却するつもりがなかった場合は錯誤に当たります。
この場合、Bも「10万円の価値だ」と思っている場合は共通錯誤となりますので、
Aは錯誤による取り消しができます。


肢2も肢3も「10万円で売る」ということは変わりませんが、
Aが「なぜ10万円で売却しようと思ったのか、どうして10万円で売却するに至ったのか(動機)」を
Bに表示しているかどうか、そしてそこに錯誤があるのかどうかが問われています。

過失の有無や同一の錯誤がある場合に取り消しができるか・できないかについては
解説に記載していただいております図を参考にするといいと思います。
2021.08.17 16:57
さくらんぼぼぼさん
(No.4)
ヨッシー様

ありがとうございます。
違いが分かっていない証拠にスレッドの答え書き間違えてましたね(笑)
ご指摘ありがとうございます。

手元にお金がないのでとしかいっていないから。。
そこですか。。

難しすぎます(汗)
引き続き頑張って勉強します。
2021.08.17 17:45
さくらんぼぼぼさん
(No.5)
am様

ありがとうございます。

共通錯誤がポイントだったんですね。
読み解けませんでした。

解説をもう一度見て頭に叩き込みます。

詳しいご説明有難うございました。
2021.08.17 17:49

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