平成26年 問20 土地区画整理
タニシさん
(No.1)
1 施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、その宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に補償をすれば、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。
回答は✖️なのですが、この補償には清算金は含まれないのでしょうか?
2021.08.17 19:06
宅建くんさん
(No.2)
>1 施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、その宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に補償をすれば、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。
「補償」をすれば、換地を定めないことができる、とありますが、
「補償」ではなく「同意」をとらないといけません。
この問題では上記を聞いているのだと思います。
例を取ると、Aさんが土地の所有者で、BさんはAさんから土地を借り、家を建て、所有しているとします。ここで土地区画整理を行うため施工者がやってきて、家を所有しているBさんには同意をとらず、土地所有者のAさんだけに同意を取り工事を始めたら、無茶苦茶な状況になります。
なので補償をすればOKではなく、同意が必要となります。
(業界関係者ではないので実務はわかりませんが、実際にはBさんの同意を取った上で、精算金のような補償をするのかもしれません)
2021.08.18 08:02
タニシさん
(No.3)
ありがとうございます!そういうことだったのですね!
2021.08.19 08:03
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