平成29年試験 問17 開発許可ついて
金髪さん
(No.1)
誤り。遊園地は、野球場や競技場等の運動・レジャー施設として「大規模な工作物」という括りとなり、1ヘクタール(10,000㎡)以上の規模であるときに開発許可が必要となります。本問では、3,000㎡のため、許可は不要です(都市計画法4条12項、都市計画法施行令1条2項1号)
非線引き区域で3000㎡以上の開発をするには知事の許可が必要だと思っていたのですがこれは遊園地が開発行為にあたる面積要件に達していないから許可が不要なのですか?
例えばこれが遊園地でなくゴルフコースだと答えは「正しい」になるのでしょうか?
2021.08.17 05:28
USJさん
(No.2)
ゴルフコースでは○(許可が必要)という認識で合っております。
野球場や庭球場、遊園地などは10000㎡未満であれば第二種特定工作物に該当しません。
よって開発行為にあたらない為、知事の許可も不要となります。
2021.08.17 10:58
金髪さん
(No.3)
とてもわかりやすかったです。
2021.08.17 18:27
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