H14.問35

やっべっぞ!さん
(No.1)
“宅地建物取引士が勤務している宅地建物取引業者が、宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止処分を受けた場合、当該宅地建物取引士は速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。”
誤り。取引士証を提出する必要があるのは、①事務禁止処分を受けたとき、②登録が消除されたとき、③取引士証が失効したときの3つです(宅建業法22条の2第6項、同7項)。したがって、勤務している宅地建物取引業者が業務停止処分を受けた場合であっても、取引士証の提出は不要です。


解説の②、③は提出ではなく、返納が必要なパターンではないでしょうか。
2021.08.12 14:49
ばおうさん
(No.2)
処分を受けるのは取引士でなく業者だからではないでしょうか?
問題では取引士が不正な行為をしたわけでなく業者と言ってます

他業務停止は欠格事由になりません

ちなみに業者の3大欠格事由で欠格するのは60日前に在職していた役員だけです
2021.08.13 06:08
さん
(No.3)
解説文の訂正です。
誤りの理由はわかります。
解説文が間違っているので。
2021.08.13 09:02
管理人
(No.4)
②③では返されることがないので「返納」ですが、提出でも返納でも登録を受けている都道府県知事に渡すということは同じなので、理解を優先して提出という言葉でひとまとめにしています。
2021.08.14 10:37

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