H14.問35
やっべっぞ!さん
(No.1)
誤り。取引士証を提出する必要があるのは、①事務禁止処分を受けたとき、②登録が消除されたとき、③取引士証が失効したときの3つです(宅建業法22条の2第6項、同7項)。したがって、勤務している宅地建物取引業者が業務停止処分を受けた場合であっても、取引士証の提出は不要です。
解説の②、③は提出ではなく、返納が必要なパターンではないでしょうか。
2021.08.12 14:49
ばおうさん
(No.2)
問題では取引士が不正な行為をしたわけでなく業者と言ってます
他業務停止は欠格事由になりません
ちなみに業者の3大欠格事由で欠格するのは60日前に在職していた役員だけです
2021.08.13 06:08
あさん
(No.3)
誤りの理由はわかります。
解説文が間違っているので。
2021.08.13 09:02
管理人
(No.4)
2021.08.14 10:37
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