報酬について教えて下さい!!

ぱんこさん
(No.1)
報酬についてご教授願いたいです。

平成27年問33
イ  Aは、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分20万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金500万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ22万5,000円を報酬として受領した。

答え:違反しない。

平成30年問30
1  建物が店舗用である場合、AはB及びCの承諾を得た時は、B及びCの双方からそれぞれ11万円の報酬を受け取ることができる。

答え:誤り。

どちらの問題も貸主借主から媒介を受けており、H27問33イは貸主借主から受領できており、H30問30はそれぞれから報酬を受領できません。
こちらに関してはなぜでしょうか?
教えて頂ければ幸いでございます。宜しくお願い致します。
2021.08.11 16:44
はんこさん
(No.2)
平成30年度の方は限度額を超えています。そのため誤りです。
一方で平成27年の方は限度額を超えていないので正解です。
限度額を超えている場合は受け取れません
2021.08.11 16:53
USJさん
(No.3)
横からすみません。平成27年問33について補足です。

貸借の報酬は「借賃1ヵ月+税」が上限なのが原則ですが、
例外として非居住用(店舗用など)建物の貸借の場合、権利金の定めがあればその金額を"売買代金とみなして"報酬計算が可能です。

500万x3%+6万=21万円
21万×税=23.1万円
売買代金とみなすので、貸主借主からそれぞれ23.1万円を受領できます。

※ちなみに権利金の定めがなく、借賃で計算する場合は「借賃1ヵ月分20万円×税」が上限となります。
2021.08.11 18:26
ぱんこさん
(No.4)
ご回答ありがとうございます!!
H27年問33イの解釈は理解できました。

H30年問33の1に関しましては、
誤り。賃貸借の目的物が宅地・店舗用建物である場合、報酬の上限は、①借賃の1か月分+消費税、または②権利金を売上代金としてみなして計算した報酬額のいずれか高い金額になります(告示6)。
①借賃の1か月分+消費税
10万円×1.10=11万円
②権利金を売上代金としてみなして計算した報酬額
依頼者の一方から受け取れる上限額は「150万円×5%×1.10=8万2,500円」
※本問はB・C双方から依頼を受けているので、それぞれから8万2,500円を受け取れます
①では一方から11万円を受け取ると他方からは1円も受け取れません。②だと、B・Cそれぞれから8万2,500円が報酬の条件となります。よって、双方からからそれぞれ11万円を受け取ることはできません。

とありますが権利金で計算すると8万2,500円。
借賃1ケ月11万なので、いずれか高い方を選ぶなら11万円の解釈でおりましたが、この理解では間違ってますよね??
2021.08.12 07:16
USJさん
(No.5)
権利金で計算すると8万2,500円。
借賃1ケ月11万なので、いずれか高い方を選ぶなら11万円の解釈でおりましたが、この理解では間違ってますよね??
>11万円  or 16万5000円  で比較するのが正解となります。

「その取引で発生させられる報酬の上限」を比較する、と考えるとわかりやすいかと思います!
2021.08.12 07:42

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