平成14年問14
🖼さん
(No.1)
“期間の定めのある建物賃貸借において、賃貸人が、期間満了の1年前から6月前までの間に、更新しない旨の通知を出すのを失念したときは、賃貸人に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合でも、契約は期間満了により終了しない。”
[正しい]。期間の定めのある建物賃貸借で、賃貸人から賃借人に対して行うべき期間満了の1年前から6カ月までの通知をしなかった場合には、その契約は従前の契約と同条件、かつ、期間の定めのない契約で更新したとみなされます(借地借家法26条1項)。更新拒絶に関して正当事由があったとしても同様です。この場合、賃貸人からの解約申入れから6カ月後に契約終了となります。
解説文に正当な事由があった場合は解約申し入れから6ヶ月経過後に終了するとありますが、これは期間の定めがない場合の説明ですか?
普通借家契約で期間の定めがある場合は、期間満了によって終了すると思うのですが。
2021.08.11 14:03
ばおうさん
(No.2)
通知をしてから6か月後に契約の終了を対抗できるとあります
普通で期間の定めがある場合は終了せず自動更新だと思いましたが?
アパートを借りていて契約更新のお知らせが来なかったらそのまま
住んでいても問題ないみたいな感じですかね
違っていたらすいません
2021.08.13 06:22
いさん
(No.3)
1.通知をすべき期間中に通知をしなかった場合は、たとえ正当事由があったとしても、期間満了で終了できず法定更新がされる。
2.遅れて通知をした場合は、通知から6か月後に終了する。
ですので、期間の定めがあるとかないとかの話ではなく、要は契約終了なら少なくとも6か月間は猶予を与えなさいということです。
具体事例を知らないので推測ですが、通知期間を経過して、例えば契約終了3か月前に正当事由をもって終了通知をした場合、予定どおり契約終了してしまっては、猶予期間は3か月しかないことになりますので、当初の契約期間満了日で一旦更新をはさみ、その更新から3か月後に終了するといったことになるんだと思います。
ばおう様の仰るとおり、普通借家は原則更新です。
期間満了で確定的に終了するのは、定期借家の方ですが、いずれの場合も終了通知は必要です。
また、期間の定めがある賃貸借=定期借家ではありません。
2021.08.13 13:49
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