重要事項説明について

金髪さん
(No.1)
宅建業者Aが売主
宅建業者ではないB買主
Bに媒介または代理を依頼されたC

AはBに35条書面を交付しなければなりませんが、媒介の場合のCと代理の場合のCには交付する必要はありますか?
2021.08.11 16:30
USJさん
(No.2)
どちらも交付は不要です。
※その宅地建物を買おうとするのはBなので、Cには重要事項説明は不要です。
2021.08.11 18:12

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド