平成30年 問3
USJさん
(No.1)
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AとBとの間で、5か月後に実施される試験(以下この問において「本件試験」という。)にBが合絡したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した(以下この問において「本件約定」という。)。
この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
2.本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、
AはBに対して損害賠償責任を負う。
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選択肢では、Aに帰責性があるため、Bは契約の解除と共に損害賠償責任を追及できると思うのですが、
Aに帰責性が無い場合は、Bは契約の解除のみ可能という認識で合っておりますでしょうか?
2021.08.11 10:16
akrさん
(No.2)
平成23年問2の4が、おっしゃっているパターンですね。
以下管理人様の解説をコピーさせて頂きます。
停止条件が成就しなかった場合で、かつ、そのことにつきAの責に帰すべき事由がないときでも、AはBに対し売買契約に基づき買主としての債務不履行責任を負う。
誤り。停止条件付契約の効力は停止条件が成就したときに生じるので、停止条件が成就する前は引渡し債務・代金支払債務は生じていません。Aは停止条件の成就を妨げたということでもないので、買主としての債務不履行責任も負うこともありません。
2021.08.11 11:09
USJさん
(No.3)
なるほど!たしかに契約の解除というのはニュアンスが違いますね。
・停止条件なので成就するまでは効力を生じない。
・Aは故意にBの利益を害していない。
よって条件は成就されませんでした、とシンプルに考えるのが良さそうですね。
ありがとうございます!腑に落ちました。
2021.08.11 11:45
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