平成30年 問3

USJさん
(No.1)
平成30年 問3 で質問です。
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AとBとの間で、5か月後に実施される試験(以下この問において「本件試験」という。)にBが合絡したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した(以下この問において「本件約定」という。)。
この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

2.本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、
    AはBに対して損害賠償責任を負う。
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選択肢では、Aに帰責性があるため、Bは契約の解除と共に損害賠償責任を追及できると思うのですが、
Aに帰責性が無い場合は、Bは契約の解除のみ可能という認識で合っておりますでしょうか?
2021.08.11 10:16
akrさん
(No.2)
そうですね。正確に言うと契約の解除というより、正当事由により条件が成就されなかったということになると思います。

平成23年問2の4が、おっしゃっているパターンですね。
以下管理人様の解説をコピーさせて頂きます。



停止条件が成就しなかった場合で、かつ、そのことにつきAの責に帰すべき事由がないときでも、AはBに対し売買契約に基づき買主としての債務不履行責任を負う。

誤り。停止条件付契約の効力は停止条件が成就したときに生じるので、停止条件が成就する前は引渡し債務・代金支払債務は生じていません。Aは停止条件の成就を妨げたということでもないので、買主としての債務不履行責任も負うこともありません。
2021.08.11 11:09
USJさん
(No.3)
akrさま>

なるほど!たしかに契約の解除というのはニュアンスが違いますね。

・停止条件なので成就するまでは効力を生じない。
・Aは故意にBの利益を害していない。
よって条件は成就されませんでした、とシンプルに考えるのが良さそうですね。

ありがとうございます!腑に落ちました。
2021.08.11 11:45

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