宅建業の免許を受けられないもので質問です。

タイガーさん
(No.1)
①宅建業法違反、背任罪、傷害罪などで、例えば懲役〇年執行猶予3年となった場合、執行猶予3年が終わり次第すぐに、宅建業の免許は受けれるのでしょうか?

②宅建業法違反、背任罪、傷害罪で罰金刑の場合では罰金を収めてから5年間経過しないと免許は取得できないという認識でよろしいでしょうか?
このふたつがごちゃついて整理できないのでわかる方おらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
2021.08.10 16:32
うんぴーさん
(No.2)
刑が満了すればすぐに免許を受けられます
②は刑を受けることがなくなってから5年です
2021.08.10 16:48
akrさん
(No.3)
合っていますよ。
正確に言うと刑を終えてからという言い方をします。
厳密に罰金を払った日が法的に刑を終えた日なのか、存じ上げませんが、試験では刑を終えた日と出ます。
執行猶予が満了したら刑の言い渡しが失効しますから、5年はナシです。
2021.08.10 16:49
タイガーさん
(No.4)
うんぴーさん、akrさんありがとうございます!
2021.08.11 15:42

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