宅建業の免許を受けられないもので質問です。
タイガーさん
(No.1)
②宅建業法違反、背任罪、傷害罪で罰金刑の場合では罰金を収めてから5年間経過しないと免許は取得できないという認識でよろしいでしょうか?
このふたつがごちゃついて整理できないのでわかる方おらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
2021.08.10 16:32
うんぴーさん
(No.2)
②は刑を受けることがなくなってから5年です
2021.08.10 16:48
akrさん
(No.3)
正確に言うと刑を終えてからという言い方をします。
厳密に罰金を払った日が法的に刑を終えた日なのか、存じ上げませんが、試験では刑を終えた日と出ます。
執行猶予が満了したら刑の言い渡しが失効しますから、5年はナシです。
2021.08.10 16:49
タイガーさん
(No.4)
2021.08.11 15:42
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