平成23年問6について

おにぎりさん
(No.1)
似たような問題が他にもありますが・・・

債権者が賃料債権を差し押さえる、という意味について。

例えばこの問題の選択肢1についてですが、
Bが払った賃料が差し押さえられると、Bは賃料を払っていないということになってしまうのですか?
選択肢3とかはどういうことなのでしょうか?敷金ももっていかれてしまうのですか?いまだにどうもよく理解できないのです。

わかりやすく教えていただけないでしょうか?自分は基本的なことがわかっていないのかもしれませんが。。。
2021.08.10 15:34
akrさん
(No.2)
まず債権のおさらいからです。
Aの債権というのは、この場合ですとBが既に払った賃料という意味ではなく、「Bに賃料を請求出来る権利」のことです。仮に来月の家賃としましょう。

肢では、例えばAをアパートの大家、Bをそれを借りて住んでる人、Cを銀行屋とします。
CはAにお金を貸していましたが、返済されなかったので、AがBから貰うはずだった来月の家賃を請求する権利を差し押さえます。

ところがBもAにお金を貸していました。来月の家賃を払う時にそれらを相さいしてもらうつもりだったのに、支払先がCに変わってしまいました。

これで来月の家賃はもうAのものじゃないから、Cに全額払ってねというのは、Bにとっては酷ですよね。なので、賃料債権がCに移る前に有していたAに対する貸金と来月の家賃とを、相さい出来ますよという問いです。
2021.08.10 16:51
akrさん
(No.3)
肢も考え方は同じです。

敷金は、いわゆるオーナーチェンジをしたら敷金も承継されるのでしたよね。そして目的物(さっきの例ですとアパートですね)を明け渡すと、残債が無ければ敷金を返してもらえます。
残債がある場合、敷金の範囲で当然に消滅します。
2021.08.10 17:09
おにぎりさん
(No.4)
たとえ話で理解できました。

賃料を請求出来る権利、なんですね。

なんかスッキリしました。ありがとうございました!

2021.08.10 23:07

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