代理権の消滅について

宅建くんさん
(No.1)
・制限行為能力者であっても代理人とすることができる
・代理人が後見開始の審判を受けると代理権は消滅する

これって矛盾していませんか?
2021.08.10 10:27
まるさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.08.10 13:30)
2021.08.10 13:30
まるさん
(No.3)
用語が正確に使えていなかったので投稿しなおします。

前者は代理権を与えようとする人が既に制限行為能力者である場合です。「制限行為能力者であるあなたに代理権を与えます」ということですから、代理人が制限行為能力者であることはおりこみずみで、それでもかまわないから代理人にしています。

後者は行為能力者を代理人にした後で後見開始の審判を受けた場合です。「行為能力者であるあなたに代理権を与えます」ということですから、代理人が行為能力者である前提で代理人にしています。途中で成年被後見人になってしまうと、「行為能力者だから代理権を与えたのに、話が違う。」ということになります。

代理権を与えた当初の状態が異なるので、このような違いが生まれます。
2021.08.10 13:34
宅建くんさん
(No.4)
>まるさん

なるほど!そういうことですね。
とてもわかりやすく助かりました。ありがとうございました!
2021.08.10 14:19

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