国土利用計画法の事後届について

ばおうさん
(No.1)
本法は土地の値上がりを抑止する法律ですが

金銭の授受を伴わない「交換」も事後届が
必要なのはなぜでしょうか?

金銭の授受を伴わないなら値上がりも何も
無いような気がしておりイメージが湧きません

調べてみたのですが探しきれなかったので
こちらに質問いたします

ご存知の方おられましたが教えてください

2021.08.10 05:22
宅建くんさん
(No.2)
こちら調べてみたところ、売買と交換について四谷学院のサイトに以下のように記載がありました。

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(1)Bさんは、Aさんに「1,000万円を支払う」ことで、Aさんから土地を取得しました。
これは「売買」です。

(2)Bさんは、Aさんに「1,000万円相当の宝石を渡す」ことで、Aさんから土地を取得しました。
これは「交換」です。
------------

金銭のやりとりはなくとも、実質的に金銭と同等の宝石などで土地の交換を行えば、結果的に土地の不当な値上がりにつながる可能性があるので、制限しているのかなと思います。
2021.08.10 10:43
ばおうさん
(No.3)
宅建くんさま


なるほど!
そういう考え方も出来ますね
立法者はやっぱり考えが深いです

ありがとうございました、すっきりです
2021.08.10 11:48

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