35条37条書面

さん
(No.1)
「当該建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがある時」は37条書面の説明事項なので35条では不要

これに関して、35条の契約不適合に関するものと37条の不適合に関する記載内容の違いがよく分かりません。
どちらも不適合担保責任の履行措置の話であり、購入したテキストにも同内容と書いてあったのですが、上記の問題では「35条に記載→不正解」でした。
事項の文面で読み取るしかないのでしょうか。
2021.07.31 23:38
akrさん
(No.2)
意図と違ったらすみません。

35条→契約不適合責任についての措置を講じるかどうか=講じない場合はその旨を記載しないといけない

37条→契約不適合責任についての措置を講じる場合は、その内容=講じない場合は記載しなくてよい
2021.08.01 01:32
さん
(No.3)
>上記の問題では「35条に記載→不正解」でした。
問題文の記載がないので推測ですが、”賃借”と書いていませんか?
売買・交換の場合はakr様の仰る通りですが、賃借の場合はいずれも不要です。
なお、売買・交換にあっては、措置を講じる場合はその概要まで説明事項です。
平成18年問37なんかがそのパターンです。)
2021.08.01 12:04
さん
(No.4)
お二人ともありがとうございます。

問題文は「宅地建物取引業者が建物の売買の媒介を行う場合、35条として説明しなければいけないものはどれか。なお相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。」でした。
売買なら35.37条どちらにしても契約不適合の担保の説明が必要だと思い、上記の内容を「正しい」としたのですが、答えは「不要」でした………
2021.08.01 17:04
管理人
(No.5)
この違いについては分かりにくい部分で、以前も同様の質問がありました。
以下2つのスレッドを参照くださると疑問点が解決できるかもしれません。

https://takken-siken.com/bbs/0352.html
https://takken-siken.com/bbs/0515.html
2021.08.01 17:42
さん
(No.6)
お返事が遅くなり申し訳ありません。
別スレッドも拝見させて頂き、理解出来た気がします。
ありがとうございました。
2021.08.06 00:55

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド