平成12年問題    問39

粕尾さん
(No.1)
建物の売買の媒介において、売主が当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わない旨の定めをする場合は、その内容について買主に説明しなければならない。

この問題は35書面記載事項かどうかという問題です。
正解は×です。

これはおそらくテキストの「一定の担保責任の履行に関する措置の概要」という部分のことだと思うのですが、テキストの部分を見ると「講じない場合」でも「講じない」という説明があります。
なので正解は〇だと思ったのですが違いました。
解説を見てもイマイチ分かりません。(テキストと矛盾してるため?)

2021.04.18 16:43
aさん
(No.2)
契約不適合を担保すべき責任を
・負う      →負う旨とその定め      を37条書面に記載
・負わない  →負わない旨            を37条書面に記載

一定の担保責任の履行に関する措置を
・講じる    →講じる旨とその概要      を35条書面に記載
・講じない  →講じない旨              を35条書面に記載


「一定の担保責任の履行に関する措置」というのは
・保証保険契約又は責任保険契約の締結
・保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
・銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
・履行確保法に定める住宅販売瑕疵担保保証金の供託
上記の保証保険契約等を指します。


簡単に言うと、「契約不適合責任を負うか・負わないか」は37条書面、
「一定の担保責任の履行に関する措置を講じるか・講じないか(何か起きた場合の対策をするか・しないか)」は35条書面となります。

実際の契約書や重説の雛型を見て頂けると分かりやすいかと思いますので、
知らべてみてください。
2021.04.19 11:37
管理人
(No.3)
aさんの説明のとおりでございます。ここはややこしい部分なので、こんがらがってしまうのも無理はありません。

参考資料として重説のひな型を紹介しておきますね。宅建業法のガイドラインとともに掲載されているやつです。
https://www.mlit.go.jp/common/001354710.pdf

7 担保責任(当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合における
その不適合を担保すべき責任)の履行に関する措置の概要

というのが、講じる・講じないを記載すべき欄です。
2021.04.19 11:56

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド