宅建業法 欠格事由
ヘラさん
(No.1)
通常、不正の手段、業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い、業務停止処分に違反した場合は免許取り消しに係る聴聞公示の日前60日以内に法人の役員だった場合、その役員は免許取り消しの日から5年間免許を受けることができません。
しかし、不正の手段、業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い、業務停止処分に違反した以外ならそもそも役員は聴聞公示日前60日以内に法人の役員かどうか関係なく、そもそも役員の免許は取り消されないのでしょうか。
ちなみに過去問で取引士の方のパターンを挙げると。
不正の手段、業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い、業務停止処分に違反した以外の理由で免許取り消し処分された場合でも、法人の役員は登録を消除されないそうです。
質問がややこしいと思いますが、よろしくお願いします。
2021.07.31 23:26
管理人
(No.2)
宅建業者A(法人)の役員Bが個人として宅建業の免許を受けているとします。
宅建業者Aが、①不正の手段、②業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い、③業務停止処分に違反した以外の事由でで免許取消しになったときに、役員Bの宅建業免許が取り消されるのかどうかという質問で合っていますか?
2021.08.01 18:02
ヘラさん
(No.3)
その解釈であっています。
2021.08.01 23:32
管理人
(No.4)
その場合ですと、取引士登録と同様に役員Bの宅建業免許が取り消されることはありません。
2021.08.02 18:52
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