契約不適合責任について

Raphaelさん
(No.1)
35条書面と37条書面の共通記載事項であります「一定の担保責任の履行に関する措置」とは、契約不適合責任のことを指すのでしょうか?それとも住宅瑕疵担保責任のことを指すのでしょうか?
いまいち契約不適合責任と住宅瑕疵担保責任の関係性が理解できていません。
お答えいただけますと幸いです。
2020.10.07 00:06
mさん
(No.2)
平成21年10月1日より、新築住宅の売主には、瑕疵担保責任の履行に関する措置を講ずることが義務化されています。これは「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に定められており、この中では「契約不適合」という用語ではなく「瑕疵」という用語が民法改正後も使われています。
ただし、同法2条5号において、「瑕疵とは、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう」と定義されています。
つまり、現在では品確法に定める「瑕疵」と「契約不適合」は同じ内容のものを示していることになります。
(契約不適合の定義にある「数量」が含まれていませんが、大方同じだと思われます)

品確法の施工により、新築住宅を供給する事業者は瑕疵に対する10年間の住宅瑕疵担保責任を負うことを義務付けられており、「瑕疵担保責任の履行に関する措置(重説における「一定の担保責任の履行に関する措置」にあたる)」が講じられていなければなりません。
既存住宅に関しても、売主が、契約不適合があった場合の保険に加入したり、供託をする場合に関しては「一定の担保責任の履行に関する措置」にあたります。
(既存住宅の契約不適合に対する保険の加入や供託は義務付けられているわけではありません)

そのため、Raphaelさんの質問のお答えとしては、「どちらも指します」ということになります。
2020.10.07 10:31
管理人
(No.3)
35条書面では、契約不適合責任について以下の保証保険契約等を講じるかどうか、講じる場合はその措置の概要について説明する必要があります。

・保証保険契約又は責任保険契約の締結
・保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
・銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
・履行確保法に定める住宅販売瑕疵担保保証金の供託

したがって、住宅瑕疵担保責任保証金の供託がある場合には、その内容が説明事項となります。また、これ以外の契約不適合責任の定めがある場合でも35条書面の記載事項とはなりません。

一方、37条書面の記載事項には上記の4つの保証保険契約等も含まれますが、それだけに限らず、
・契約不適合責任の定め
・担保責任の履行に関するその他の措置
がある場合にその内容が記載事項となります。

したがって、住宅瑕疵担保責任保証金の供託がある場合には、その内容を記載することになります。
2020.10.07 11:02
Raphaelさん
(No.4)
mさん、ミルキーさん、ご丁寧なご返答、ありがとうございました。
2020.10.07 19:26

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