監督処分について

🐘さん
(No.1)
国土交通大臣が国土交通大臣免許の宅建業者に対して監督処分をする場合はあらかじめ内閣総理大臣と協議する必要がありますが、国土交通大臣が都道府県知事免許の宅建業者に対して監督処分をする場合はどうなるのでしょうか。

国土交通大臣→国土交通大臣  必要
国土交通大臣→都道府県知事  ??

宜しくお願いします。
2021.07.30 17:30
USJさん
(No.2)
知事免許の宅建業者に、国土交通大臣が直接監督処分しないはずです。

知事免許の宅建業者に必要な指示ができるのは、
・免許権者
・業務地を管轄する知事
となります。

※国土交通大臣が知事免許の宅建業者にできることは、必要な指導、助言及び勧告になります。
2021.07.30 17:50
🐘さん
(No.3)
USjさんありがとうございます!
なるほど!国土交通大臣が免許権者でない限り、都道府県知事免許の宅建業者にはそもそも監督処分できないんですね!

2021.07.30 17:52

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