監督処分について
🐘さん
(No.1)
国土交通大臣→国土交通大臣 必要
国土交通大臣→都道府県知事 ??
宜しくお願いします。
2021.07.30 17:30
USJさん
(No.2)
知事免許の宅建業者に必要な指示ができるのは、
・免許権者
・業務地を管轄する知事
となります。
※国土交通大臣が知事免許の宅建業者にできることは、必要な指導、助言及び勧告になります。
2021.07.30 17:50
🐘さん
(No.3)
なるほど!国土交通大臣が免許権者でない限り、都道府県知事免許の宅建業者にはそもそも監督処分できないんですね!
2021.07.30 17:52
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