R1問32
ヘラさん
(No.1)
肢1
“宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから308,000円を上限として報酬を受領することができる。”
正しい。代理の場合には、通常の報酬額+現地調査費が上限となります。
通常の報酬 200万円×5%×2=20万円
現地調査費 8万円
AがBから受け取れる報酬は上記合計に消費税相当額を加算した「28万円×1.10=30万8,000円」となります。
とあるのですが、テキストをみると低廉な空家等の売買・交換に係る代理は媒介ときと同じような式になっています。
ですので今回ですと
11万(税込み)+8.8=198000となり、上限は198000ではないでしょうか。
低廉な空家等の代理の時は通常の代理の式と異なり、×2はしないと思うのですが、どうなんでしょうか。
2021.07.30 18:00
管理人
(No.2)
https://takken-siken.com/bbs/0764.html
2021.07.30 18:58
ヘラさん
(No.3)
2021.07.30 20:20
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