R1問32

ヘラさん
(No.1)
少し前に同じ問を質問されている方がいらっしゃいますが、迷惑なのかもでこちらで再度質問させていただきます。
肢1
“宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから308,000円を上限として報酬を受領することができる。”
正しい。代理の場合には、通常の報酬額+現地調査費が上限となります。
通常の報酬  200万円×5%×2=20万円
現地調査費  8万円
AがBから受け取れる報酬は上記合計に消費税相当額を加算した「28万円×1.10=30万8,000円」となります。
とあるのですが、テキストをみると低廉な空家等の売買・交換に係る代理は媒介ときと同じような式になっています。
ですので今回ですと
11万(税込み)+8.8=198000となり、上限は198000ではないでしょうか。
低廉な空家等の代理の時は通常の代理の式と異なり、×2はしないと思うのですが、どうなんでしょうか。
2021.07.30 18:00
管理人
(No.2)
下記スレッドに回答させていただきましたので参考になれば幸いです。
https://takken-siken.com/bbs/0764.html
2021.07.30 18:58
ヘラさん
(No.3)
詳しくありがとうございました。理解できました!

2021.07.30 20:20

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