農地法許可不要
auさん
(No.1)
既に5条の許可を受けている場合、4条の許可は不要になりますが、3条の許可は不要にならないのでしょうか。
5条の転用目的の権利移動の許可があれば3条の権利移動の許可もいらないような気がするのですが、このような考えで正しいでしょうか
2021.07.28 19:23
あさん
(No.2)
5条は、農地・採草放牧地の”転用目的”の権利移動です。
権利移動の目的がそもそも異なります。故に、許可権者も異なります。
2021.07.28 20:29
auさん
(No.3)
2021.07.29 00:29
akrさん
(No.4)
所有権の移転のみ→3条許可(農業委員会)
転用のみ→4条許可(都道府県知事)
所有権を移転した上で転用する→5条許可(都道府県知事)
5条の許可を貰えば3条許可は要りません。知事に許可を貰っているのに、その後農業委員会にまた「あの、所有権移転したいんですけど」なんて言えば、知事は拗ねてしまうかもしれません。
2021.07.29 01:22
auさん
(No.5)
そうだったのですね!
ありがとうございます!
2021.07.29 08:52
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