平成15年試験  問24  肢4について

フレディさん
(No.1)
何時も大いにご使用させて頂きましてありがとうございます。

表題の本肢につきまして、余談になるかもしれませんが、
❝~検査済証が交付された後は、宅地造成に伴う災害防止上の必要性が認められるときであっても、宅地の使用禁止または制限等の措置を命じることができません❞なのですが、実際そうなった場合、“災害防止上の必要性”があるのであれば、そのままにして置けないと思い、どういう対応となるのでしょうか・・・

疑問に思ったものですので、ご教授頂ければ幸いです。
2021.07.27 20:17
さん
(No.2)
宅地造成等規制法の第16条で、所有者・管理者又は占有者は常時安全な状態に維持するよう努めなければならないとあります。
また、同条第2項では、知事は、所有者・管理者・占有者のほか、造成主又は工事施工者に対し、擁壁の設置や改造など必要な措置をとることを勧告できるとあります。
そもそも災害防止のために条件を付したうえで工事を許可しているので、検査合格として済証を交付している以上、「災害防止上の必要性」は生じないのでしょう。「あとの維持管理もしっかりやってね」って感じですかね。
2021.07.27 22:10
フレディさん
(No.3)
あさんへ

ご回答ご教授頂きありがとうございます。
本当につくづく意地悪な問題を取り揃えるんですね。あり得ない事も・・・しかし、裏を返せば“当たり前の事“と理解して考えれば良いのですが。。。なかなかそれが難しいのでしょうね。
2021.07.27 22:49

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