【契約不適合責任】教えてください!
ゆんゆんさん
(No.1)
宅地建物取引業者間の取引における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項を記載した書面(以下この問において「重要事項説明書」という。)の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3. 建物の売買においては、その建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。
この選択肢が正しいとなっているのですが、
宅建業者間だとそもそも契約不適合責任は負わないですよね?
その場合でも講じないことを記載しないといけないということでしょうか?
教えていただけると嬉しいです!
よろしくお願いします!!
2021.07.29 00:51
akrさん
(No.2)
ただ業者間取引だと契約不適合責任を負わない、というより、負わないという特約を設けることが出来ます。負ってもいいのですから、負わない場合はその旨を記載する必要があるということです。
2021.07.29 01:12
yoshitomさん
(No.3)
2021.07.29 01:20
ゆんゆんさん
(No.4)
負わない、ではなく、負わなくていい、だったんですね(^_^;)
そう考えると納得できました!
ありがとうございました♪
2021.07.29 10:07
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