令和一年問14

皆既月食さん
(No.1)
“登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。”
[誤り]。一筆の土地の一部が別の地目となったときに、表題部所有者又は所有権の登記名義人からの申請がない場合には、登記官は、職権で当該土地の分筆の登記をしなければなりません(不動産登記法39条2項)。
不動産登記法39条2項
登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域(地番区域でない字を含む。第四十一条第二号において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない


土地の分筆登記の問題ですが、表題登記と絡めて疑問に思いました。
土地の所在、地目、地積、建物の所在、種類、構造に変更があった場合1ヶ月以内に表題登記を申請しなければなりません。
建物の場合は区分建物の場合、建築者
区分建物以外の場合は取得者が申請しなければなりませんが、土地の場合は、表題部所有者又は所有権登記名義人が表題登記を行うのでしょうか。
今回は地目が異なるものとなったので、表題登記をする場合は表題部所有者又は所有権登記名義人が行うという認識で
あってますでしょうか。

この問題の質問ではなく、表題登記の質問になってしまってますね。。
2021.07.28 13:06
管理人
(No.2)
疑問点の解決になるかどうか分かりませんが...

土地の表題登記の申請は、新たに生じた土地を取得した者、表題登記のない土地を取得した者が行うことになっています(不動産登記法36条)。土地の地目又は地積の変更の登記の申請は、表題部所有者又は所有権の登記名義人が行います(不動産登記法37条)。
2021.07.30 21:16

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