請負契約の担保責任
アンドリューさん
(No.1)
注文者が契約不適合を知ってから1年以内に請負人に通知すると理解していましたが、建物の場合は5年、コンクリート造等は10年というテキストも有ります。
どれが正解か教えてください。
2021.07.13 19:01
まるさん
(No.2)
2020年4月改正の民法では、建物5年コンクリート10年の規定は削られています。
2021.07.13 19:40
アンドリューさん
(No.3)
2021.07.13 20:25
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