ご質問肢の2点について

フレディさん
(No.1)
何時も大いにご活用させて頂きましてありがとうございます。

今回ご質問させて頂きたい該当肢2点を下記に記載致しますのでご回答頂ければ幸いです。
平成17年 問26 肢2
❝土地の価額の10分の5を超える❞と問題文にも解説文にも記載がありますが、何故“2分の1”ではないのでしょうか?  “2分の1”では間違いとなるのでしょうか・・・

平成30年 問16 肢1
❝土地の形質の変更、建築物の建築などの一定行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受ける必要❞と認識していたのですか、“田園住居地域内の農地の区域内において、市町村長の許可を受ける必要“とあり奥が深いと実感しつつ、認識不足を痛感しております。
やはり用途地域によって、或いは農地だからと云う事でしょうか・・・

どうぞよろしくお願い致します。
2021.07.09 19:49
管理人
(No.2)
> ①平成17年 問26 肢2
条文表現が10分の5になっているのでそれに準じているでしょう。2分の1でも問題ありませんよ。

> ②平成30年 問16 肢1
田園住居地域独自の規定と考えれば良いと思います。
用途地域は一般的には市街化区域内の区域に定めるもので、1,000㎡未満の開発行為は許可不要です。しかしながら農地が宅地化されないためには、それ以下の規模の開発行為や建築物等の建築などもを規制する必要があります。なので、田園住居地域では規制を加えています。

小さい規模を対象とするため各市町村の実情に合わせて判断をするべきという趣旨から、都道府県知事ではなく市町村長の許可を受けることになっています。
2021.07.09 23:06
フレディさん
(No.3)
ご回答にご説明をありがとうございます。

> ②平成30年 問16 肢1について
理解する事は出来たのですが、また一つ疑問がありまして“田園住居地域“に限っての事なのでしょうか?  その他の用途地域では、独自の規定は出来ないのですか・・・

何度もすみませんがよろしくお願い致します。
2021.07.10 08:24
管理人
(No.4)
>その他の用途地域では、独自の規定は出来ないのですか・・・
田園住居地域以外の用途地域では、土地の形質の変更、建築物の建築等の許可制はありませんよ。もちろん開発許可が必要な開発行為ならば許可を受ける必要はありますが...。
2021.07.13 11:23
フレディさん
(No.5)
何度も繰り返しご回答頂きありがとうございます。

“田園住居地域“については、特別な用途地域だと理解し把握致します。
2021.07.13 22:23

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