国土利用計画法の届出

ぴーやさん
(No.1)
こんばんわ。

市街化区域に所在する5000㎡の土地を3人で共有(持ち分均一)し、そのうちの1人のみがその持ち分を売却する場合、届け出が必要である。

→×


これがわかりません(´;ω;`)
どなたか解説をお願いできないでしょうか?

2021.07.09 20:34
さん
(No.2)
問題番号をお願いします
2021.07.09 21:00
ぴーやさん
(No.3)
あさま
コメントありがとうございます。問題集の独自問題なんですが、問題と正誤しかわかりません。
テキストを見ても乗ってなくて、ネットを見てもわからず・・
過去問でもなさそうなので質問しました。


2021.07.09 21:57
管理人
(No.4)
共有持分を譲渡する場合、敷地面積に持分割合を乗じて得た面積で届出の要否を判断することになります。

敷地面積が5,000㎡、譲渡する人の持ち分は1/3なので基準面積は「5,000÷3=1,666.6…」、市街化区域では2,000㎡未満の土地売買等は届出不要ですから答えは×となります。
2021.07.09 22:12
ぴーやさん
(No.5)
管理人様
いつもありがとうございます😭
やっと理解出来ました。
ありがとうございました。
2021.07.09 23:40

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