報酬額の制限での消費税について

佐久間さん
(No.1)
宅建業者が課税事業者の場合、消費税10%、免税事業者の場合消費税10%の40%を含んだ報酬上限額をもらえるということですが、これは取り扱う物件が「土地」や「移住用建物(賃貸借)」など非課税となるものであっても消費税分を含めた額もらえるのでしょうか。
  また、売買・交換・貸借、媒介・代理どのケースであっても消費税分を含めた報酬上限額を貰うことが出来るのでしょうか。
2021.06.25 20:31
管理人
(No.2)
代理や媒介はサービス(役務)であり消費税の課税取引です。なので、取引する物件や取引態様によらず消費税を加えた報酬額を受領することが可能です。
2021.06.26 16:43
佐久間さん
(No.3)
>>管理人さん
ありがとうございます。
お陰様で理解出来ました。
2021.06.26 20:07

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