委任契約で質問です。
たーすぃさん
(No.1)
2021.06.26 16:06
なかたさん
(No.2)
委任の解除をした者は、相手方に不利な時期に委任を解除した場合、または委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除した場合には、やむを得ない事由があったときを除き、相手方の損害を賠償しなければならない(新民法651条2項)。
上記の「受任者の利益をも目的とする委任」とは、例えば、Aが、Bに対し、AのCに対する債権の取立てを委任し、取立金額をBに対するAの債務の弁済に充てることを内容とする契約や、Aが所有する不動産の売却をBに委任し、その売却代金をBに対する債務の弁済に充てることを内容とする契約などをいいます。
2021.06.27 23:45
たーすぃさん
(No.3)
ものすごく分かりやすいご説明ありがとうございます!(^^)
2021.06.28 14:49
なかたさん
(No.4)
2021.06.28 18:17
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