開発許可必要になる農業用施設について
ぴーやさん
(No.1)
質問させていただきたいです😢
開発行為にでてくる農業用施設について。
生産資材の貯蔵と、農産物の貯蔵って何がちがうんでしょう?
前者は開発許可不要
後者は開発行為。
サイロは開発許可不要なんですよね。
暗記ではなく理解したいです。。
よろしくお願いします。
2021.06.25 14:49
aさん
(No.2)
令第20条により、生産又は集荷の用に供する建築物(第1号)、
または生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物(第2号)が対象です。
一方、都市計画法34条4号(開発行為)の対象となるのは、
生産される農産物等の貯蔵もしくは加工に供する建築物が対象です。
通常、サイロとは工業原料や飼料などの集配と貯蔵のための施設を言います。
農業用においては、米や小麦などの農産物や、家畜の飼料を貯蔵するためのものです。
ぴーや様が確認されたテキストや問題文を拝見していないので細かい内容はわかりかねますが、
家畜の飼料を貯蔵するためのサイロということであれば、
「生産資材の貯蔵」にあたるので開発許可は不要です。
しかし、米農家が米を貯蔵するためのサイロであれば、
「生産される農産物等の貯蔵」にあたるので開発行為となります。
ここに関しては、用途別に判断するか、過去問等であれば「サイロ=家畜の飼料貯蔵施設」
というように判断するしかなさそうですね…
2021.06.25 16:29
ぴーやさん
(No.3)
条文までありがとうございます。
>家畜の飼料を貯蔵するためのサイロということであれば、
>「生産資材の貯蔵」にあたるので開発許可は不要です。
>しかし、米農家が米を貯蔵するためのサイロであれば、
>「生産される農産物等の貯蔵」にあたるので開発行為となり>ます。
サイロにも色んな種類があるんですね😭
なぜ、米農家の米を置くのは開発許可が必要で、
家畜の餌である小麦を置くのは開発許可が不要なんでしょうか。。なんだかほとんど近いような、、
1号⇒生産・集荷のため
2号⇒資材置き場
米農家のコメを置くのも、1号と思えば1号っぽいです。
私が解いていたのは、H23_17_2です。
でも、上記の考えで加工はだめってことが分かりました。ありがとうございます🥺
2021.06.25 17:12
aさん
(No.4)
>なぜ、米農家の米を置くのは開発許可が必要で、
>家畜の餌である小麦を置くのは開発許可が不要なんでしょうか。。なんだかほとんど近いような、、
米農家の米は「生産される農産物」で、
家畜のエサは「生産資材」であるからです。
米農家の生産する米は、そのまま市場に出回る「農産物」ですが、
家畜のエサは、市場に出回る農産物(牛(つまり牛肉)など)に食べさせて
育てるための「生産資材」です。
サイロに入れるものが「家畜の餌」ではなく「家畜」であれば
「生産される農産物等の貯蔵」にあたります。
(通常サイロと呼ばれるものに家畜を入れることはないと思いますが…例え話です。)
平成23年17問肢2には「サイロ」という記載はないので、おそらくどこかの解説や
問題集に記載されていたのかと思いますが、そちらの作成者の解釈が
「サイロ=家畜の飼料貯蔵施設」であるのだと思われます。
2021.06.25 17:23
ぴーやさん
(No.5)
やっと腑に落ちました。
家畜の餌は生産資材なんですね。
生産資材=船とか、クワ置き場、トラクター置き場とかそういうイメージでした。
サイロというのは、私がテキストに走り書きしていたんです。
ごめんなさい、サイロにも種類があるため
サイロ=開発許可不要という表現は適切ではなかったですね。
いつも他の方への回答もありがとうございます。
これからも応援しています☺☺
本当に感謝!
2021.06.25 17:29
aさん
(No.6)
農林水産省のホームページを見ると、
・農業機械(トラクター、田植え機、コンバインなど)
・肥料
・農薬
・配合飼料
などを「生産資材」と呼ぶようです。
私はすでに宅建資格を取得済みなのですが、
こちらのサイトのおかげで合格が出来ましたので、管理人様には本当に感謝しております。
自身の知識の確認のためと、これから宅建士を目指す方のお力になれればと思い
コメントさせていただいております。
まだ試験までは十分に時間がありますので、焦らず合格を目指して頑張ってくださいませ!
2021.06.25 18:02
ぴーやさん
(No.7)
そんな優しい方が世間にいるというだけでも励まされます。
私たちも続いてがんばります!
これからもどうぞよろしくお願いします。
2021.06.25 18:40
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