平成26年問11借地借家法・賃貸借

トラさん
(No.1)
問題文と解説文が長いので省略させていただきます。

普通借地権では期間の定めがある場合、期間の定めがない場合どちらも特約がなければ中途解約はできず、特約があれば中途解約は可能なのでしょうか。
また期間の定めがない普通借地権では双方が合意すれば解除できるとありますが、期間の定めがある普通借地権でも双方が合意すれば解除できるのでしょうか。
2021.06.24 18:10
管理人
(No.2)
1つ目の質問についてですが、契約で存続期間を定めなかった場合は30年となりますので、期間の定めのない借地権というのは存在しません。

借地権契約の中途解約は、借主側からであり中途解約できる旨の特約があれば可能です。逆に貸主側からは、借地借家法の強行規定で無効となるため特約があってもできません。
2021.06.26 16:55

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