相続問題

相続無理男さん
(No.1)
平成26年問10
Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、令和3年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

Aには配偶者・子がおらず、両親も既に死亡しています。また相続を受けることができる配偶者は法律上の配偶者に限るため、法定相続人はAの兄弟3人になります。本問では、本来の法定相続人となるCとDが既に死亡しているので、その子であるF・G及びHがそれぞれの親を代襲相続します。原則としては、同じ相続順位の者の各自の相続分は均等に配分されますが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2とします(民法900条4号)。つまり、Bの相続分はC・Dの1/2になります。

B:C:Dが「1:2:2」になるように分けると、B:1/5、C:2/5、D:2/5 となり、Cを代襲相続するF・Gには2/5を2人で均等に分けて1/5ずつ、Hは1人で代襲相続するので2/5になります。



という解説です。
算数を理解できていないというのが問題かもしれません。
なぜ1:2:2が1/5になるのか分かりません。
簡単な求め方はありますか>
2021.06.23 12:44
aさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.06.23 14:31)
2021.06.23 14:31
aさん
(No.3)
1:2:2になるように分けるには、元が5ないと分けられません(1+2+2=5)
しかし、分けるべき相続財産は一つなので、1x:2x:2x=1になるように持分を計算します。
その結果  1/5+2/5+2/5=1  となります。

ケーキで考えてみます。
B:C:D=1切れ:2切れ:2切れに分けるためには合計5切れ無いといけません。
しかしケーキは1ホールのみです。
そのため1ホールを5等分します。1切れは1/5ホールです。
こうすると、B:C:D=1/5ホール:2/5ホール:2/5ホール  となります。
ここでいうケーキの1ホールが、1つの相続財産というイメージです。
2021.06.23 14:31
相続無理男さん
(No.4)
ケーキの例えはとても分かりやすかったです。
分け方は理解しました。
そもそもなぜ1:2:2なのかなのですが、
半血兄弟姉妹が出てくる問題では半血兄弟姉妹の相続分2/1=1とし、全血兄弟姉妹の相続分は半血兄弟姉妹の2倍なので、=2よって1:2:2という考えでいいんでしょうか。
すいません、うまく伝えきれません。
2021.06.23 14:56
aさん
(No.5)
相続無理男さま

本来、同じ相続順位の者の各自の相続分は均等に配分されますので、
全員が父母両方とも同じ兄弟姉妹であれば、B:C:D=1:1:1になります。
しかし、Bは父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹ですので、CとDの半分(1/2)となります。
通常、1:1:1のような比の計算では最小整数を使うこととしていますので、
1を半分にせず、代わりにCとDを倍にし、  B:C:D=1:2:2  となります。


>通常、1:1:1のような比の計算では最小整数を使うこととしています
というのは、算数の世界では
「約数で割ったり、同じ数をかけて一番小さい整数に直さなければならない」という
ルールがあるためです。
例えば「0.1:0.1:0.1」や「100:100:100」は、
どちらも「1:1:1」と表記するのがルールです。
そのため、解答では  B:C:D=0.5:1:1  ではなく、
B:C:D=1:2:2  と表記しています。
2021.06.23 15:12
相続無理男さん
(No.6)
なるほど!!
とても分かりやすい説明ありがとうございます。
理解できました。
2021.06.23 15:28

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