平成20年問13

いくらうどんさん
(No.1)
Aが所有している甲土地を平置きの駐車場用地として利用しようとするBに貸す場合と、一時使用目的ではなく建物所有目的を有するCに貸す場合、

土地賃貸借契約の期間満了後に、Bが甲土地の使用を継続していてもAB間の賃貸借契約が更新したものと推定されることはないのに対し、期間満了後にCが甲土地の使用を継続した場合には、AC間の賃貸借契約が更新されたものとみなされることがある。

AB間のとき、貸主Aが知りながら何も言わない場合は更新したものと推定されるとの事ですが、
知らなくて期間満了した場合はどうなるのでしょう?
2021.05.20 05:26
管理人
(No.2)
賃貸借契約は終了します。もし、借主を使用を続けていれば、貸主は遅延損害金や使用料をとることができます。
2021.05.25 11:50
いくらうどんさん
(No.3)
ありがとうございます!
2021.05.25 13:33

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