土地区画整理法の土地区画整理組合について
カナダさん
(No.1)
②また土地区画整理組合が総会の議決によって解散する場合において、その組合に借入金があるときは、その解散について債権者の同意を得る必要がある。
とされています。
②のときについての質問なのですが、借入金があるときは債権者の同意+都道府県知事の認可のどちらも必要なのでしょうか?
それとも②のときは債権者の同意だけで足りるのでしょうか。
2021.05.18 16:35
USJさん
(No.2)
土地区画整理組合の設立には知事の認可が必要ですので、
>>>第十四条 第三条第二項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立しようとする者は、
>>>七人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。
②の解散時には 都道府県知事の認可 に加えて、債権者の同意 も必要と考えるのが妥当だと思います!
土地区画整理事業は、
・知事が換地計画をチェックして認可を出す。
・換地処分の公告がある日まで施行区域内での一定の行為は知事の許可が必要。
・換地処分の通知を受けて知事が公告する。
など知事管理のもと進められる事業なので、
「債権者の同意だけで勝手に解散してんじゃねーよ!」ってなると思います笑
2021.05.19 10:28
カナダさん
(No.3)
2021.05.20 12:46
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