H29年問4の肢1について
なっこさん
(No.1)
改正民法にはあると思うのですが間違っていませんか?
ご確認お願いいたします。
民法151条1項1号は以下の通りです。
第151条
1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
1.その合意があった時から一年を経過した時
2.その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を 経過した時
3.当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
2021.05.16 21:13
管理人
(No.2)
解説にも以下の旨を記載してあります。
※民法改正により全て条文で規定されるようになったので問題不成立。本解説は試験実施時の法令に基づくものですのでご注意ください。
肢1:151条1項
肢2:210条1項(変わらず)
肢3:560条
肢4:621条
2021.05.17 13:02
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