平成23年問11

いくらうどんさん
(No.1)
建物の用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更その他の事情の変更により、現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる

これは具体的にどのような状況のときでしょうか?
2021.05.20 05:34
管理人
(No.2)
賃貸借契約の内容は当事者同士の合意によりますから、「この借地には木造で2階建て以下の住宅しか建築しちゃダメ」みたいな制限があった場場合にはそれに従うことになります。

ただ借地契約は長期にわたるものですから、契約から年月が経ち、市街地でなかったところが市街地(例えば高度利用地区)になったり、防火規制のなかったところが防火地域になったりという法令その他の変更があることがあります。

その際、当事者同士で借地条件の変更について合意ができれば問題ありませんが、借地条件を変更することが相当であるにもかかわらず相手方の合意が得られない場合には、裁判所に申し立てをすることで、裁判所に借地条件を変更するよう求めることができるという感じです。
2021.05.21 07:08
いくらうどんさん
(No.3)
分かりやすい解説ありがとうございます!
2021.05.21 07:21

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