欠格事由で  疑問

ゴルゴ31さん
(No.1)
管理人様
初めて質問します。
宅建業の免許の欠格事由を勉強(復習)していましてふと疑問が

【一定の理由で免許取消処分を受けた者】
「不正手段で免許取得」
「業務停止処分に違反」
「業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い場合」
  は5年間免許を受けられません。
またこれ以外の理由での取消は5年待つ必要なしとありますが、
逆に5年待たなくても、取り消されても直ぐに免許を受けられるパターンてあるのでしょうか。
2021.05.18 23:01
ああさん
(No.2)
催告後、1ヶ月以内に営業保証金を供託していないなどありますよ
2021.05.19 10:09
USJさん
(No.3)
コメント失礼致します。

5年待たないといけないのは"欠格事由"に該当する為となります。
ですので、欠格事由とならない免許取り消しであれば直ちに免許を受けられます。

・営業保証金を供託した届出がない。
・免許換えをしていない。
・事務所の所在地が確知出来ず、公告後30日経っても申し出がない。
・免許交付後、引き続き1年以上事業を開始しない、または休止した場合

など様々あります。
2021.05.19 10:18
ゴルゴ31さん
(No.4)
ありがとうございます。  
理解はできるのですが、現実的に取り消してもすぐ取得できるのであれば
取り消す意味があるのかなと、ふと思いました。

2021.05.19 10:40
ゴルゴ31さん
(No.5)
例えば  
運転免許のように  【欠落期間は最短1年】  など
取り消されても何もペナルティ無しに直ぐ取れるのでしょうか。
取り消されたら  官報等に載るのはわかりますが、ハンディ等はありますか?
2021.05.19 11:58
管理人
(No.6)
実務がどうなっているかは知りませんが、以下の欠格事由に該当するとして免許を受けられないということはありそうです。

八  免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
九  宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
2021.05.19 20:57

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