35条の利用制限について
ばおうさん
(No.1)
新住宅市街地開発事業の利用制限がある時
説明する必要ありとなっています
貸借物件に関してはペットやピアノなどの制限と思っていたのですが
この場合の利用制限の意味がわかりません
開発事業で作られた賃貸物件のなにかの制限のことでしょうか?
具体的にご説明出来る方おられましたらお願いいたします
2021.05.18 11:17
管理人
(No.2)
新住宅市街地開発事業は、土地区画整理事業と同様に都市計画に定められる市街地開発事業の1つです。ざっくり言うと、「住宅需要が著しく多い市街地の周辺を造成して新たな住宅地を作りましょう」という事業です。
新住宅市街地開発事業については、宅地または建物の貸借以外の契約では「新住宅市街地開発法第三十一条及び第三十二条第一項」に基づく制限、建物の貸借では「新住宅市街地開発法第三十二条第一項」に基づく制限を説明するものとされています(施行令3条1項7号、施行令3条3項)。
この新住宅市街地開発事業で造成された宅地を施行者等から譲り受けた者は、その譲り受けた日から5年以内に、処分計画で定める規模および用途の建築物を建築しなければなりません(新住宅市街地開発法31条)。また、新住宅市街地開発事業の工事完了の公告から10年間は、原則として、所有権等の移転や賃借権等の使用収益する権利を設定する際に、都道府県知事の承認を受けなければなりません(同32条1項)。
本問は建物の貸借ですので、工事完了の公告から10年間は、都道府県知事の承認なくその建物の使用貸借権や賃借権を設定することはできないという制限になります。
2021.05.19 11:11
ばおうさん
(No.3)
わざわざお調べ頂き感謝いたします
大変わかりやすいご説明で理解出来ました
ありがとうございます
2021.05.19 20:11
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