平成28年試験 問44
二度目の宅建さん
(No.1)
“Aについては、その商号又は名称及び住所並びに免許証番号、Bについては、その氏名(法人の場合、その商号又は名称)及び住所が記載されていなければならない。
”正しい。買主には、その商号又は名称及び住所並びに免許証番号、Bについては、その氏名(法人の場合、その商号又は名称)及び住所が記載された書面を交付する必要があります(施行規則16条の6第1号、2号)。
買主には、その商号又は名称及び住所並びに免許証番号
→売主には、その商号又は名称及び住所並びに免許証番号で宜しいでしょうか?
買主と売主の間違いで、宜しいでしょうか?
2021.05.16 10:00
管理人
(No.2)
×買主→○売主の間違いです。なんかいまいちの文章だったので一部見直しました。
肢1
正しい。売主である宅地建物取引業者Aについては商号または名称・住所・免許証番号、買主であるBについては氏名(法人は商号又は名称)と住所を記載することになっています。
https://takken-siken.com/kakomon/2016/44.html
2021.05.16 13:13
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