平成24年問09  不法行為  相続人の時効

りんさん
(No.1)
相続人には損害賠償請求権があることは理解できましたが
請求権の時効消滅の時期はいつになりますか?

不法行為の時効消滅の期限である
相続があることを知った時から3年でしょうか?
相続があることを知った時から5年でしょうか?

それとも相続ではまた違ってくるのでしょうか?
2021.05.16 00:12
管理人
(No.2)
不法行為の時効に関する規定がそのまま適用されます。
精神的損害に対する慰謝料であれば損害および加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年です。

もし精神的損害がPTSDなどにより身体的な損害となっている場合には、5年が適用されるでしょうね。
2021.05.16 13:18
りんさん
(No.3)
相続人も時効は一緒なのですね。
ご回答ありがとうございました!
2021.05.17 15:10

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