問題と解説文との疑問点

フレディさん
(No.1)
何時も大変ご使用させて頂き誠にありがとうございます。

表題の件につきまして、問と解説とに乖離がある様なところがございますので、3点まとめてとなりますが、下記に記載させて頂きます。
平成17年試験  問9  肢2
“売主が、買主の代金不払を理由として売買契約を解除した場合には、売買契約はさかのぼって消滅するので、売主は買主に対して損害賠償請求はできない。”
誤り。売買契約が解除された場合、双方に原状回復義務が生じます。解除をした後も、“売主”に帰責事由があるときは損害賠償請求が可能です。は、“売主”ではなく“買主”では・・・
平成25年試験  問6  肢4
“Eの担保不動産を買い受けた第三者がA銀行に対して債権全額を弁済した場合、当該第三者は、Cに対して、弁済した額の一部を求償することができる。”
正しい。「・・・よって、"E"はCに対して、弁済した額の一部を求償することができます。」は、“E”ではなく“当該第三者”では・・・
平成18年試験  問28  肢4
誤り。本肢の住宅は250㎡ですので本特例の適用を受けることはできません。※戸建て以外の賃貸住宅では1戸につき40㎡以上240㎡“未満”です。
床面積が50㎡以上240㎡“以下”など一定の条件に該当する戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たり一戸につき1,200万円を控除することができます。では、面積の範囲記載で“~未満”と“~以下”とになっていますが、どちらでしょうか・・・

長文になってしまい恐れ入ります。
2021.05.16 16:01
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。以下のように訂正いたしました。

>①平成17年試験  問9  肢2
売主→買主

>②平成25年試験  問6  肢4
E→当該第三者

>③平成18年試験  問28  肢4
床面積の要件は、50㎡(戸建て以外の賃貸住宅では1戸につき40㎡)以上240㎡【以下】です。未満となっていた部分を訂正いたしました。
2021.05.17 15:46
フレディさん
(No.3)
ご回答頂きありがとうございます。

今後もご教授お願い致します。
2021.05.17 21:57

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