契約不適合責任  教えてください汗

まーがれっとさん
(No.1)
出る順宅建士  ウォーク問からの問題なんですが

Aが、BからB所有の土地付中古建物を買い受けて引渡しを受けたが、建物の主要な構造部分に欠陥があり、契約内容に適合しないものであった。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか
①Aが、この契約不適合の存在を知って契約を締結した場合、AはBの契約不適合責任を追及して契約を解除することはできず、また損害賠償請求もすることができない。

解答  誤
引き渡しされた目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は売主に対し、契約不適合責任として損害賠償請求(売主に帰責事由がある場合)及び契約の解除をすることができる。この場合、買主の主観は問わない。
したがって、Aが建物の契約不適合の存在を知って契約を締結した場合であっても、損害賠償請求及び契約を解除をすることができる。よって本肢は誤り。

となっています。
なので、私は買主が悪意であっても、契約内容に不適合であれば、売主に対して解除や損害賠償請求ができると思っていました。
ですが過去問解説サイトを見ていた時、同過去問の解説が下記のようになっていました。

買主が売主の担保責任を追及することができるのは、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に限られる(民法562条、563条)。
本肢の売買契約において、買主Aは、建物に欠陥が存在することを知っていた。つまり、Aは、欠陥のある建物を購入するという売買契約を締結したのである。この場合、目的物が「契約の内容に適合しない」という評価はできない。AがBの担保責任を追及することは不可能である。


完全に???です。
買主が悪意だと責任追及は無理なの?どっち?状態です。
ネットで調べても、買主が悪意でも契約不適合責任を追及できるのかどうかを見つけることができず、ずっとモヤモヤしています。
どなたか解説して頂けないでしょうか。。。
権利関係をはじめて日が浅いので、ちんぷんかんぷんなこと言っていたらすいません。
よろしくお願いします。
2021.05.16 03:14
手付金さん
(No.2)
これは売主に対して、契約に不適合している場合に発生する責任です。従って、例え不適合に値する部分があったとしても、その部分に関しては事前に確認があり、買主の了承を得ていた上で契約していたならば、“契約不適合”ではないですよね?
という訳で、善意悪意とはまた別の話なのです。

本件に関する悪意というのは、買主が不適合部分を知っていた、というだけで、契約時の確認はありません。したがって、契約内容には記載されていない瑕疵が存在している、ということになります。この場合ならば、例え買主が善意(不適合を知らない)であろうとも、悪意(不適合を知っている)だろうとも、売主に対して担保責任を追求することが出来る、という訳です。



2021.05.16 09:31
まーがれっとさん
(No.3)
手付金さん
詳しくありがとうございます!

私としては、不適合を知っているなら相手側に言えばいいのに、黙って契約して後から不適合だ!と言うのはすごい理不尽な気がします笑
民法って難しいですね。
2021.05.16 14:48

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