令和2年12月試験  問39

二度目の宅建さん
(No.1)
解説
クーリング・オフによる解除ができるのは以下の条件全てを満たす場合です(宅建業法37条の2)。
1.事務所等以外の場所で買受けの申込み又は売買契約(事務所等で買受けの申込みをした場合を除く)をしている
2.クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過していない
3.物件の引渡しを受けていない、または、代金全額を支払っていない

3.”また”ではなく、”かつ”ではないでしょうか?
2021.05.16 17:08
ああさん
(No.2)
かつ  だとどちらとも適合してないとだめになるので  または  であってますよ
2021.05.17 12:56
管理人
(No.3)
以下のスレッドで議論の上、"または"に変えた経緯があります。
https://takken-siken.com/bbs/0510.html

条文表現と違って紛らわしいので、クーリング・オフが【できない】状況を列挙するようにした方が良いかも知れませんね。
2021.05.17 13:00

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