令和2年12月試験 問39
二度目の宅建さん
(No.1)
クーリング・オフによる解除ができるのは以下の条件全てを満たす場合です(宅建業法37条の2)。
1.事務所等以外の場所で買受けの申込み又は売買契約(事務所等で買受けの申込みをした場合を除く)をしている
2.クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過していない
3.物件の引渡しを受けていない、または、代金全額を支払っていない
3.”また”ではなく、”かつ”ではないでしょうか?
2021.05.16 17:08
ああさん
(No.2)
2021.05.17 12:56
管理人
(No.3)
https://takken-siken.com/bbs/0510.html
条文表現と違って紛らわしいので、クーリング・オフが【できない】状況を列挙するようにした方が良いかも知れませんね。
2021.05.17 13:00
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告