開発区域内
ろっくさん
(No.1)
市街化調整区域の開発区域内
は区画形質の変更を伴う工事には知事の許可が必要で、変更をともわなければ不必要。
市街化区域内の開発区域外
市街化調整区域の開発区域外
は区画形質の変更を伴う伴わない関係なく知事の許可が必要。
という認識は合っていますか?
2021.02.09 20:16
管理人
(No.2)
少し質問の意図が分かりかねます。というのも、「開発区域内」というのが開発許可を受けた開発区域内の土地ならば、既に区画形質の変更を伴う工事に関する許可は受けているはずだからです。
以下のどのフェーズに関する質問なのか追記してくださると助かります。
都市計画区域・準都市計画区域内で開発許可を受ける
↓
開発許可を受けた開発区域になり、その区域内では工事が終わるまで、原則として建築が不可となる。
ただし、以下の建築はOK
・開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物の建築
・都道府県知事が支障がないと認めた場合
・開発行為に同意しない者が、その権利の行使として行う建築物の建築
↓
工事完了の公告
↓
開発許可を受けた開発区域には、以下の建築物しか建築できない
・開発許可を受けるのにあたって提示した予定建築物
・都道府県知事が許可した建築物
・用途地域が定められている場合にはその用途制限に合致した建築物
②開発区域外について
市街化区域内の開発区域外については、開発行為がなければ建築に関する許可は不要ですが、市街化調整区域の開発区域外については、一定の場合を除き、開発行為の有無にかかわらず都道府県知事の許可が必要です。
2021.02.12 11:35
ろっくさん
(No.3)
ただその区域内で開発行為に伴わない工事に関してはどうなのでしょうか。
公告前は許可不要で広告後は許可必要と考えていいですか?
2021.02.13 02:08
管理人
(No.4)
>ただその区域内で開発行為に伴わない工事に関してはどうなのでしょうか。
開発許可を受けた工事計画を変更する場合、開発区域の位置、区域及び規模、予定建築物の用途、設計、工事施行者等を変更する際には都道府県知事の許可が必要です。ただし、その変更をする開発行為が開発許可を要しない開発行為である場合には変更の許可は不要となります。
2021.02.15 13:03
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